半田商工会議所 THE HANDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

はんだなごみ(和)サポート

半田商工会議所 THE HANDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

はんだなごみ(和)サポート

女性起業家支援助成金 はんだなごみ(和)サポート

半田商工会議所

事業の目的と概要

半田商工会議所では、元女性会会員の榊原和子氏が寄贈された基金(なごみ(和)基金)を基に、女性起業家支援助成金「はんだなごみ(和)サポート」を実施します。

事業の目的

  • 女性の自己実現と社会参画の促進
    女性が自らの意思によって起業・創業し、自己実現を目指すことを目的としています。
  • 地域経済への貢献
    地域の経済的発展の支えとなる女性起業家を応援するとともに、地域における女性の一層の社会参画を通じ、男女共同参画社会の形成を目指します。

助成内容と上限額

助成金額
  • 上限額 100万円。
  • 助成金額は審査委員会による審議で決定されます。審議の結果、減額や資金使途等の条件を付して交付される場合があります。
助成対象経費
  • 助成の対象となるのは、起業に要する費用(または創業に要した費用)が50万円以上(税込)のものとします。
  • 申請書には、希望する助成金額とともに、助成対象事業費を記載します。

募集期間(第2回募集)

  • 期間 令和7年11月4日(火) から 令和8年1月30日(金)まで。
  • 今後の予定として、令和8年2月下旬に対面審査、3月中旬に助成金交付式が予定されています。

支援対象者(応募資格)

女性起業家・創業家として今後の活躍が期待される個人・法人代表者が対象です。

<基本要件>

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 半田市内に事業所を設置し、起業または創業したもの。
  2. 半田市内に在住し、知多半島地域内で事業所を設置し、起業または創業するもの。
開業時期の要件
  • 創業(公募開始前1年以内に開業したもの)された方で、令和6年11月以降に創業された方。
  • 起業(公募開始後1年以内に開業するもの)される方で、令和8年10月末日までに起業される方。
  • 事業計画を策定し、その事業が継続して実施されるものとします。
会員加入
  • 半田商工会議所の会員に加入していただきます。
    • 起業者:開業時に加入。
    • 創業者:申込時に加入(審査結果や採択の可否に関わらない)。

対象外となる事業

以下の事業は対象になりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるもの。
  • 貸金業法の適用を受けるもの。
  • 風俗関連業、金融業。
  • 暴力団等社会的に非難されるべき関係を有していると審査委員会が判断した場合。
  • 半田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するもの。
  • 関係法令に違反、公序良俗に反する場合。
  • その他、半田商工会議所が不適当と認めるもの。

審査体制とスケジュール

審査委員会
  • 半田商工会議所内に「審査委員会」を設置し審査を行います。
  • 審査委員会は、中小企業診断士等の専門家、金融機関、商工会議所女性会、商工会議所役員などで構成されます。
審査基準と方法
  • 審査は、「事業計画性」「事業継続性」「地域との関り」等の観点から行われます。
  • 審査は予備審査(当所職員等によるヒアリング・書類審査)と審査委員会(書類・対面審査)の二段階で行われます。
結果通知
  • 審査結果は書面にて通知されます。
  • 選考理由や途中経過に関する問い合わせには応じません。

応募方法と必要書類

応募は、はんだなごみサポート申請書(様式第1)に必要書類を添えて、当所会頭に提出します。

<提出必須書類>

以下の書類を添えて提出が必要です。

  • はんだなごみサポート申請書(様式第1)
  • 事業計画書・資金計画書(別紙1)
  • 収支計画書(別紙2)
  • 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
  • 事業計画にかかる見積書の写し(支払い済みの場合は領収書等の写し)
  • 事業所の位置図
  • 代表者の住民票の写し(直近3か月以内のもの。法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人)
  • その他事務局が求める書類。

採択後の義務とサポート

報告義務
  • 助成実行後から3年間、1年経過毎に報告書(はんだなごみサポート事業報告書(様式第4号))を当所会頭へ提出していただきます。
継続的支援
  • 『はんだなごみ(和)サポート会議』が組織され、助成先企業、専門家、商工会議所などで構成され、継続的な伴走型経営支援が行われます。
助成金の返還

以下のいずれかに該当すると判断された場合、助成金の全額または一部の返還を求められることがあります。

  1. 事業所要額が助成金交付額を下回ったとき。
  2. 事業が適正に実施されなかったとき。
  3. 本実施要綱の規定に違反したとき。

申請書類ダウンロード