小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主、又は会社などの役員の方が廃業、退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
- 掛金は全額所得控除の対象となります
- 共済金は、一時払い又は分割払いのいずれかの受取方法を選択することができます。
(ただし、分割払いを選択する場合には、一定の要件が必要です)。
- 共済金は、退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われます
- 一定の資格を有する方は、貸付制度を利用できます
加入資格と掛金
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス行は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
- 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます
例)課税される所得金額500万円、月額掛金2万円の場合
加入前の税額(A) |
所得税 670,000円 |
住民税 403,200円 |
加入後の税額(B) |
所得税 622,000円 |
住民税 379,200円 |
減税額(A-B) |
72,000円 |