2023年5月8日(月)
当所では毎年、会員事業所で働く優秀な従業員の方々に対して日頃の頑張っている姿を表彰、激励するとともに、これからも事業所のために頑張ってもらう勤労意欲の高揚を図り、企業のますますの発展と地域産業の振興に寄与することを目的に、事業所の発展に貢献された方を当所創立記念日(9月18日)に合わせ表彰します。
(今年度は令和5年9月20日(水)に表彰式を行います)
事業主の皆様におかれましては、是非この機会に、元気に頑張っている従業員の方々をご推薦くださいますようご案内申し上げます。
また、長きにわたり当所発展に寄与いただいた会員入会から50年を迎えた事業所、事業所を創業して50年又は、100年を迎える永年継続事業所を表彰します。
●推薦内容は次のとおりです。
1.要件
当所会員事業所の従業員(令和5年9月18日現在で、勤続年数が満10年以上)であって、下記に該当される方。
(功績表彰)
①発明・考案・改良等で事業拡大に貢献した者
②営業活動を通して、事業所の発展に貢献し業績優秀な者
③ボランティア活動等を通して、地域に貢献した者
推薦者枠は①~③を通して1事業所2名まで
2.提出書類等
別紙「会員事業所優良従業員表彰候補者推薦書」に必要事項を記載し、令和5年6月30日(金)までに、当所へ郵送・メールまたはご持参ください。尚、表彰者のお写真は、当所会報誌【カイギショゲッポウ】にて紹介いたします。お写真は、JPEGデータにてお送りください。
3.被表彰者の決定
当所表彰委員会にて決定後、事業所へご連絡します。(7月下旬予定)
4.表彰負担金
無料
【お問合せ】半田商工会議所業務課
TEL:0569-21-0311
MAIL:info@handa-cci.or.jp
2023年5月1日(月)
当所から推薦を行うマル経融資(小規模事業者経営改善資金)の貸付利率(特別利率F)が改定されました。
<マル経金利(2023年5月1日(月)より)>
年1.08% → 年1.12%
マル経融資の制度についてはこちらからご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
●半田商工会議所では専門家による個別相談会を開催しています。
ぜひご活用ください。
詳しくはこちら
https://www.handa-cci.or.jp/bizsupport/soudan.html
2023年4月27日(木)
当所は、阿久比町・武豊町・東浦町商工会、(公財)日本電信電話ユーザー協会知多地区協会との共催による新入社員研修を、4月18〜19日・25〜26日の2つの日程で開催。全日程を通して、18社66名の新入社員が受講しました。
講師は、(株)SPB代表取締役 古橋由紀氏。
社会人としての心構えやビジネスマナーなど、社会人が求められる基本的な「知識・技能・態度」が身につく研修を、グループワークや実践を通して行いました。
受講者からは、「社会人としての基礎知識を学ぶことが出来た」「的確なアドバイスがもらえて良かった」など好評の声を頂きました。
受講を終え、また一歩社会人として踏み出した彼等の活躍に期待します。
2023年4月21日(金)
当所流通部会は4月21日、当所にて部会総会を開催。部会員18名が出席しました。
議事では、流通部会選出の2号議員の欠員1名の選任について協議し、バロン・パーク(株)が選任されました。
任期は令和7年10月31日まで。
会議終了後には、半田市中心市街地活性化市長特任顧問 伊藤大海氏による「商都・半田の再始動 中心市街地の課題と今後の方策」をテーマとした特別講演会が開催され、参加者と積極的な意見交換会が実施されました。
2023年4月11日(火)
半田市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入していて、新型コロナウイルスに感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった方(会社等に雇われていて、給与の支払いを受けている方に限る)へ支給する傷病手当金の適用期間を令和5年5月7日まで延長します。なお、支給対象者、支給額等については変更ありません。また、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけが変更となる方針が示されたことを踏まえ、国が財政支援を終了することとなりました。これに伴い、令和5年5月8日以降の国民健康保険の傷病手当金の支給を終了いたします。
■対象者
半田市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度の加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、療養のため仕事ができない方(給与の支払いを受けている方に限る)
■支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×対象日数(※)
※仕事ができなくなった日から3日を経過した日以降で、仕事に就くことを予定していた日数
(ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。)
■適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間
(ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで)
■申請方法
まずは電話で国保年金課へ相談していただき、その後、申請書を提出していただきます。
申請には、事業主の証明書の添付が必要です。
詳しくは、半田市のホームページをご覧ください。
⇒https://www.city.handa.lg.jp/honen/kurashi/kenkohoken/kyuhu/syobyoteatekin.html
【お問い合わせ先】
半田市役所国保年金課
電話 0569-84-0651(国民健康保険)
0569-84-0652(後期高齢者医療制度)